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受付年月日 | 2022年5月16日 |
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性別 | 男性 |
年代 | 60代 |
テーマ | マイナンバーの確認について |
分野 | 行政一般・その他 |
提言内容(要約) | 先日、年金の未支給分の請求にかかる手続きに伺い、窓口でマイナンバーは請求書に記入さえしてくれればよいと言われました。本来であれば、マイナンバーカード及びマイナンバー通知カードの原本確認が必要ではないでしょうか。 また、年金の未支給請求にマイナンバーは必要なのでしょうか。私はマイナンバーの交付を受けておらず、マイナンバー通知カードは紛失しております。 |
回答内容(全文) | 年金の未支給分の請求にあたっては、「未支給年金・未払給付金請求書」の提出が必要となりますが、添付書類のうち、「亡くなられた方の住民票」と「請求をされる方の住民票」を添付していただく代わりに、「請求される方のマイナンバー(個人番号)を記入」していただくことで住民票等の添付を省略できることとされており、青森市ではお客様の経済的負担の軽減を図るため、マイナンバーの記入を推奨しております。 この度のご意見を踏まえまして、マイナンバーの記入誤りを防ぐため、マイナンバーカード等の関係書類の確認を徹底するよう改めたところです。 今後は、こうしたご意見をいただくことのないよう、職員一同、親切・丁寧・適切な対応に努めてまいります。 【担当課:税務部国保医療年金課】 |
回答日 | 2022年5月27日 |
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