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受付年月日 | 2021年9月7日 |
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テーマ | 公園での出店について |
分野 | 緑と公園 |
提言内容(要約) | 8月分の市民意見の回答「公園での出店行為」について、意見受付日が「7月6日」で、飲食が可能になったのは「7月22日」とあるので、その間は無法・無対策だったのでしょうか。 それに、許可証の件も発電機の件もゴミ捨ての件も、問い合わせする前に指定管理者が責任を持って自主管理すべきであり、あまりにも杜撰だと思います。野木和公園にもいわゆる「チリンチリンアイス」の車が軽トラで来て販売用荷車を置いていますが、これも許可証明示はありません。指定管理者は同じはずですが、なぜ自主的に指導を行わないのでしょうか。 それと、この業者は軽トラで1台、販売荷車で1台分の駐車スペースを占有しています。工事車両などが荷物の積み替えで短時間占有するのと違い、明らかに営利目的で長時間占有していても問題ないのでしょうか。 そもそも営業許可を取っていたとしても、許可する際の指導と、違反時にはペナルティを科すことをきちんとすべきではありませんか。コロナで大変な中、子供が多い公園で、ルールを守らない商行為を見せては子供の将来に悪影響です。 また、販売許可について、公園内のどこにも「許可された業者以外の販売行為を禁ずる」といった看板がありません。以前に他県で、移動販売車は公園内に入らず、敷地に隣接した公道で販売をしているのを見ました。これ自体がいいか悪いかはさておき、少なくともその業者は「許可を取っていないので公園敷地内での販売行為はしない」という当たり前のことをしていました。 青森市はいろんな意味で行政が甘すぎます。本来、指定管理にするのは業務負担軽減と民間ノウハウの活用によるコスト削減のはずですが、手抜きにしかなっていません。担当者のご意見をお伺いしたいです。 |
回答内容(全文) | この度は貴重なご意見を賜り、ありがとうございます。 都市公園において食品を扱う行商(いわゆる「チリンチリンアイス」など)を行う場合は、食品衛生法に基づく営業届出のほか、公園管理者から青森市都市公園条例に基づく都市公園の使用許可を受けなければなりません。使用許可に当たっては、関係法令等を遵守することはもとより、公園管理者の指示に従うことも条件としており、公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないよう必要に応じて指導することとしております。 ご指摘のありましたわくわく広場における移動営業(いわゆる「キッチンカー」など)については、現地の状況を確認後、関係法令に基づく許認可の状況等、必要となる情報の収集を行い、関係機関と連携し、関係法令に適合するよう指導したところであり、野木和公園における行商についても、既に使用許可を受けて営業している事業者がおりますが、使用許可を受けずに営業する事業者がいる場合には、関係法令に適合するよう指導することとなります。 また、行商に伴い運搬のための車両を駐車場に駐車することについては、通常の公園利用と認識しておりますが、駐車場の利用に著しい支障が生じるような場合には、必要に応じて指導してまいります。 なお、営業に当たっての許可書等の掲示については、移動営業においては食品衛生法に基づく営業許可証の掲示を求めておりますが、行商においては掲示を求めておりません。 今後も公園を快適にご利用いただけるよう適切な管理に努めてまいります。 【担当課:都市整備部公園河川課】 |
回答日 | 2021年9月27日 |
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