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受付年月日 | 2021年4月5日 |
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性別 | 男性 |
年代 | 50代 |
テーマ | 青森市民ホール利用後の割増料金請求について |
分野 | 公共施設の管理 |
提言内容(要約) | 今年2月に青森市民ホールの館長よりお電話があり、パーティ会場として使用していた過去5年間分の割増料金を支払ってほしいとの説明内容でした。しかし、会場を予約する前に担当者に使用料金を確認しており、パーティ会場として会場を利用することと、パーティに参加するお客様より参加費をとって開催することを事前にお伝えをしております。その上で、会場内で利用客と現金のやり取りがなければ通常料金で会場使用は可能と説明がありました。 当初の説明内容とは異なり、この割増請求についての請求はどうしても納得がいきません。 |
回答内容(全文) | 青森市文化交流ホール条例において、入場料を徴収する場合は、使用料を割増しして徴収することとされております。 割増料金の適用となる使用の事実がある場合は、割増料金を請求させていただいております。他の利用者との公平性等からも、ご理解くださるようお願いいたします。 【担当課:教育委員会事務局文化学習活動推進課】 |
回答日 | 2021年4月23日 |
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