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受付年月日 | 2020年6月22日 |
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性別 | |
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テーマ | 印鑑証明の発行について |
分野 | 行政一般・その他 |
提言内容(要約) | 印鑑証明の自動発行機が廃止になっていますが、マイナンバーカードを持っていないと、窓口発行となることは時代に反しているように思われる。 手続き窓口と会計窓口が別というのも無駄が多い。 マイナンバーカードがなければいけないのなら、市民カードが発行されている意味がない。マイナンバーカードと市民カードの一体化などの対応が必要。 窓口対応が増えるのは、人件費、時間などが無駄。 自動機械の設置を希望する。 |
回答内容(全文) | 駅前庁舎等に設置し、市民の皆様にご利用いただいておりました住民票及び印鑑登録証明書の自動交付機は、令和2年3月末で機器メーカーの保守サポートが終了したことにより、当該サービスを終了したものです。このことから、自動交付機の設置につきましては困難でありますことをご理解いただきますようお願いいたします。 なお、自動交付機の廃止を踏まえ、当市では、令和2年2月より、マイナンバーカードを使用することにより、全国のコンビニエンスストア等で各種証明書を取得できる、いわゆる「コンビニ交付サービス」の提供を開始いたしました。市役所の窓口へ足を運ぶことなく、最寄りのコンビニエンスストアで証明書が取得可能となること、市役所の窓口の開庁時間以外であっても、ご都合のよい時間に、待ち時間なく証明書が取得可能であること等、市民の皆様の利便性向上と負担軽減に繋がるものと考えています。 また、「マイナンバーカードを持っていないと、窓口発行となる。マイナンバーカードと市民カードの一体化などの対応が必要」とのご意見につきましては、窓口での印鑑登録証明書の交付に当たっては、申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならないことが国により示されており、当市においては印鑑登録証として交付している「あおもり市民カード」の提示が必要となっています。なお、マイナンバーカードの印鑑登録証兼用につきましては、他都市の状況を含め調査・研究してまいります。 また、「手続き窓口と会計窓口が別というのも無駄が多い。」とのご意見につきましては、駅前庁舎市民課は、手続き内容によって受付窓口を区分させていただいており、各窓口で申請等受付後、バックヤードにて所要の審査を経たうえで会計・交付という流れとなっています。事務の正確性を確保しつつ待ち時間短縮を図るため、現行の体制とさせていただいていますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 【担当課:総務部情報政策課、市民部行政情報センター市民課】 |
回答日 | 2020年8月24日 |
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