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受付年月日 | 2019年1月17日 |
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テーマ | ごみ収集車の交通法規について |
分野 | 自然・環境・ごみ |
提言内容(要約) | 朝5時頃、長島二丁目の廣田神社通りの1本東側の一方通行の道を逆走してごみの収集に向かうごみ収集車がいます。ごみ収集車にはこの様に一方通行を逆走する許可があるのでしょうか。早朝で、ほとんど通行する車がないとはいえ緊急車両でもないごみ収集車が一方通行を逆走するのはおかしいのではないかと思うのですが、市役所の見解を教えていただきたいと思います。 |
回答内容(全文) | 青森市内のごみ収集は、市が民間委託により実施している一般家庭から排出される「家庭系ごみの収集」のほか、各店舗等が個別に廃棄物処理業者と契約して行っている「事業系ごみの収集」があり、ご意見の一方通行規制道路を逆走するごみ収集車については、その時間帯などから「事業系ごみの収集車両」であるものと推察しております。 これらのごみ収集車両の運行については、一般車両と同様に交通法規を遵守しなければならないものと認識しており、一方通行規制道路の逆走は道路交通法に抵触する行為であるものと考えております。 今後、一方通行規制道路を逆走するごみ収集車両を目撃された場合は、その車両番号など業者を特定できる情報を市にお知らせいただければ、市の方から直接その業者に対し、指導してまいります。 【担当課:環境部廃棄物対策課】 |
回答日 | 2019年2月7日 |
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