グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > 浄化槽 > 浄化槽保守点検業

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

浄化槽保守点検業

浄化槽保守点検業者の役割

浄化槽保守点検業者は、浄化槽の装置が正常に働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認を行い、通常年1回実施する清掃以外に、汚泥の引き抜きが必要となるかの判断や、清掃時期の判定、消毒剤の補充、水質の測定などを行います。

浄化槽保守点検業者の登録制

青森市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとするかたは、浄化槽保守点検業者として市への登録が必要です。なお、登録の期間は3年間となっており、引き続き浄化槽保守点検業を営む場合は更新が必要です。
登録要件は、県内に営業所を設置し、営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていること等「青森市浄化槽保守点検業者登録条例」に定められています。
詳細については、ページ下の「浄化槽保守点検業者登録の手引」を参照ください。

行為義務

  • 保守点検は、環境省関係浄化槽法施行規則第2条に定められた保守点検の技術上の基準に基づいて行わなければなりません。
  • 保守点検の回数は、環境省関係浄化槽法施行規則第6条に定められた期間ごとに一回以上行う必要があります。
  • 保守点検を行った場合において、記録票を交付するときは浄化槽管理に対し、その内容を説明しなければなりません。
  • また、保守点検の記録票、帳簿を3年間保存する義務があります。
  • 保守点検を行った場合において、清掃が必要であると認められるときは、速やかにその旨を浄化槽管理者及び委託を受けている浄化槽清掃業者に通知する必要があります。
  • 「浄化槽保守点検業者登録票」(標識)は、営業所ごとの見やすい場所に掲示する必要があります。

浄化槽保守点検業登録業者

青森市に登録している浄化槽保守点検業者については、ページ下の「浄化槽保守点検業者登録一覧名簿」を参照ください。

様式等

届出様式等については、ページ下の「浄化槽保守点検業者登録の手引」を参照ください。

更新情報
2024年4月8日、関連リンク内の「浄化槽保守点検業者登録一覧名簿」を令和6年4月1日付の内容に更新しました。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1086

ファックス番号:017-718-1166

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?