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ホーム > 子ども・教育 > 児童虐待等の相談 > 児童虐待とは

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更新日:2024年4月1日

児童虐待とは

児童虐待とは

児童虐待とは、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるものであり、子どもに対する最も重大な権利侵害です。

親が「しつけ」を意図して行ったものであったとしても、その行為が子どもの心や身体を傷つけたり、健全な成長や発達を損なうような不適切な関わりは、「虐待」です。

虐待を受けたと思われる子どもや気になる家庭を見かけたら、すぐに連絡ください。あなたの電話で救われる子どもがいます。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

○児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)
 (通話料無料、24時間対応。お近くの児童相談所につながります。)

○あおもり親子はぐくみプラザ 電話 017-718-2975
 (月~金※祝日年末年始除く 8時30分から18時)

○子ども虐待ホットライン 0120-71-6552
 
(フリーダイヤル、24時間対応。実施機関:青森県中央児童相談所)

※子どもの生命に危険が迫っている場合には、最寄りの警察署または110番に通報してください。

児童虐待防止法では、保護者が18歳未満の児童に対して行う次の4つの行為を児童虐待と定義しています。

種類 例えば・・・ 虐待を受けた子どもに見られる兆候

身体的 虐待

殴る 蹴る 叩く 首を絞める 投げ落とす

激しく揺さぶる 熱湯をかける 布団蒸しにする

溺れさせる 逆さ吊りにする 異物をのませる

食事を与えない 戸外にしめ出す 縄などにより拘束する など

低身長・低体重等発育不良

説明がつかない骨折、あざ、火傷、顔面の傷

新旧混在する傷跡(繰り返されるけが)

統制できない行動(怒り、パニック等)

性的虐待

子どもへの性的行為 子どもの性器を触るまたは子どもに性器を触らせる

性的行為の強制 子どもの性器や性交を見せる

子どもをポルノグラフィの被写体にする など

急激に性器への関心が高まる

他の子どもの性器に触ろうとする

性的な話題が増える

年齢に不釣合いな性的知識がある

性的非行がある

無断での外泊がある

ネグレクト

食事を与えない 下着など長期間ひどく不潔なままにする

極端に不潔な環境の中で生活させる 子どもの意思に反して登校させない

重大な病気になっても登校させない 乳幼児を家や車中に放置する

家族や同居人などが虐待を行っているにも関わらずそれを放置する など

無気力、うつ状態で受動的

低身長・低体重等発育不良

がつがつ食べる、隠れて食べる

身体・服がいつも汚い、気候に合わない服装

ひどい悪臭

必要な医療を受けていない

心理的 虐待

言葉による脅かし、脅迫 子どもを無視したり拒否的な態度を示す

子どもの心を傷つけることを繰り返し言う 子どもの自尊心を傷つける言動

他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする

子どもの面前での配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言(DV)

子どもの面前で子どものきょうだいに虐待をする など

自尊感情の欠如

いつも極端に承認を求める

敵意、口汚くののしる

挑発的

子育てや出産について悩んだら

市の相談窓口にお気軽に御相談ください。あおもり親子はぐくみプラザでも相談を受け付けています。

 

更新情報
2024年4月1日、関連リンクを更新しました。

問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 あおもり親子はぐくみプラザ

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-718-2975

ファックス番号:017-718-2951

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