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青森市議会

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更新日:2021年10月6日

請願・陳情

請願や陳情は、市政について実現してほしいことなどを書面により直接市議会に要望する制度で、どなたでも提出できます。
議員の紹介のあるものを『請願』、ないものを『陳情』として取り扱います。
市議会に提出された請願は、その趣旨の内容に関係する委員会で審査し、最終的に本会議において採択か不採択かを決めます。

採択された場合は、市長などの関係機関へ送付し、必要によりその処理の経過と結果の報告を求めています。また、請願の審査結果は、請願者へ通知します。

また、市議会に提出された陳情は、議長呈覧とし、受理の都度、その写しを各会派及び無所属議員に配付します。

受理した陳情のうち、議会運営委員会でその取扱いを協議し、委員会で審査することが決定した陳情については、請願と同様の取扱いとなります。

請願(陳情)書には、邦文(日本語文)を用いて請願(陳情)の趣旨、提出年月日及び請願(陳情)者の住所を記載し、氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を署名または記名押印していただきます。
※本HPにおいて掲載する請顧・陳情文書表には、住所・氏名を掲載させていただいておりますことを御了承ください。

請願書の場合は、1名以上の紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
請願(陳情)は、市議会事務局(市議会3階)において受付しています。
ただし、各定例会において審査する請願は、定例会開会日の翌日の午後5時(当日が市の休日の場合は、その翌日の5時)までに提出されたものとなっておりますので、ご注意ください。

請願(陳情)の内容が複数の委員会にまたがる場合には、受理する前に内容を分割していただくようお願いしております。詳しくは、市議会事務局(市議会棟3階・電話番号017-734-5743)にご相談ください。

請願(陳情)書の記載例及び注意

請願(陳情)書記載例

請願書には、紹介議員が必ず必要ですが、議員の数に制限はありません。

請願(陳情)者が多数の場合は、代表者の住所及び氏名を明記してください。

1件の請願(陳情)で、要旨の内容が多岐にわたる場合は、市議会事務局(市議会棟3階)にご相談ください。
要旨の内容ごとに分割して提出していただく場合があります。

問合せ

所属課室:議会事務局議事調査課

青森市中央一丁目22-5 議会棟3階

電話番号:017-734-5743

ファックス番号:017-734-5824

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