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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり > 食生活改善・栄養 > 特定給食施設の届出

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更新日:2023年4月1日

特定給食施設の届出

特定給食施設の届出の義務

 特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条により、設置届出書及びその変更(給食施設の名称及び所在地、給食施設の設置者の氏名及び住所、給食施設の種類、給食の開始日または開始予定日、1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数、管理栄養士及び栄養士の員数)が生じたとき、または給食を休止・廃止したときは、その日から1か月以内にその旨を届け出てください。
 なお、その他の給食施設につきましても、特定給食施設と同様、届け出にご協力くださいますようお願いいたします。

特定給食施設設置届出書

 特定給食施設となった場合や給食施設を休止していたが再開した場合、設置者が変わった場合などにご提出ください。
 ※設置者が変わった場合は、これまでの設置者が「事業休止(廃止)届出書」を提出し、新たな設置者が「特定給食施設設置届書」を提出してください。

 【様式】特定給食施設設置届出書(PDF:91KB)(別ウィンドウで開きます)
 【様式】特定給食施設設置届出書(ワード:15KB)(別ウィンドウで開きます)
 【記入例】特定給食施設設置届出書(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)

 

特定給食施設設置届出事項変更届出書

 所在地、代表者、施設名、住所、給食施設の種類、管理栄養士及び栄養士の員数が変わった場合や、許可病床数や定員が変わった場合や予定食数が継続的に変更になった場合などにご提出ください。

 【様式】特定給食施設設置届出事項変更届出書(PDF:76KB)(別ウィンドウで開きます)
 【様式】特定給食施設設置届出事項変更届出書(ワード:14KB)(別ウィンドウで開きます)
 【記入例】特定給食施設設置届出事項変更届出書(PDF:136KB)(別ウィンドウで開きます)

事業休止(廃止)届出書

 休止した場合、廃止した場合、設置者が変わった場合などにご提出ください。
 ※再開から1か月以内に「特定給食施設設置届書」を提出してください。
 ※設置者が変わった場合は、これまでの設置者が「事業休止(廃止)届出書」を提出し、新たな設置者が「特定給食施設設置届書」を提出してください。

 【様式】事業休止(廃止)届出書(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)
 【様式】事業休止(廃止)届出書(ワード:14KB)(別ウィンドウで開きます)
 【記入例】事業休止(廃止)届出書(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)

提出方法

 郵送
 持参 ※受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~18時00分
 電子メール

 【電子メールで提出する場合の注意事項】
 ・メールの件名は「特定給食施設設置届出書(または変更届出書・休止届出書)(施設名)」としてください。
 ・添付ファイルはPDFファイルにしてください。Wordファイルでの提出はできません。

提出先

青森市保健所 健康づくり推進課(元気プラザ内)
住所:〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話番号:017-718-2942
メールアドレス:genki-plaza@city.aomori.aomori.jp

 

更新情報
2023年4月1日、届出書の様式を更新しました

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問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 健康づくり推進課

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-718-2942

ファックス番号:017-743-6276

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