令和4年度青森市除雪オペレーター担い手育成支援事業補助金(除排雪対策強化プロジェクト)
青森市では、安定した除排雪業務の担い手となる除雪オペレーターの育成を図るため、除排雪作業従事に必要な講習の受講に要する費用について支援します。
補助対象者
(1)次のいずれにも該当する方
- 1. 労働安全衛生法第59条第3項の特別の教育(労働安全衛生規則第36条第9号に規定する業務に係るものに限る。)や労働安全衛生法別表第第18第31号の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習及び一般社団法人日本建設機械施工協会東北支部が主催する道路除雪に関する講習を受講する人。
- 2. 補助金の交付申請を行うまでに納期限が到来した市税に未納の額がないこと。
- 3. 補助金の交付申請を行う年度において、青森市競争入札参加資格等に関する規則第8条第2項の業種別委託業者名簿のうち、一般管理業務の除排雪業務に登載された事業者若しくは当該事業者との間に下請承認を得ている事業者に雇用されている、または雇用される見込みであること。
- 4. 青森市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。
(2)次のいずれにも該当する団体
- 1. 令和3年度において本市の除排雪作業業務を受託していた、または当該業務を受託していた事業者との間に下請承認を得ていたこと。
- 2. (1)の1.、2.及び4.のいずれにも該当する人を雇用していること。
- 3. 補助金の交付申請を行うまでに納期限が到来した市税に未納の額がないこと。
- 4. 青森市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。
補助対象となる経費
- (1)小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育:受講料及び教材費
- (2)労働安全衛生法別表第18第31号の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習:受講料及び教材費
- (3)一般社団法人日本建設機械施工協会東北支部が主催する道路除雪に関連する講習:受講料及び教材費
補助金の額
補助対象経費から上記補助対象となる経費に係る国、県等の補助金額を減じた額に2分の1を乗じた額(1円未満の端数切捨て)とし、個人または事業者に雇用されている方の1人当たりの上限額は2万円とします。
ただし、1事業者につき雇用している方5人分を上限とします。
提出書類について
事業の申請に必要な書類
1 税情報確認同意書を添付し、市で市税の未納がないことが確認できれば不要
申請事業が交付決定された後に、申請内容を変更または取りやめる場合
申請事業が交付決定され、事業完了後に必要な書類
- 1.様式第7号 事業実績報告書
- 2.請求書または領収書の写し
- 3.次のいずれかの講習の受講を証するものの写し
- 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育
- 車両系建設機械(整地・運搬・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 除雪講習
- 4.国が実施する助成金を受給する場合は、助成金額等がわかる書類
補助金を請求する際に必要な書類
更新情報
2022年8月29日、様式【記載例】を一部修正しました

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