| 議決権 |
市議会(議決機関)の権限のうち最も基本的かつ本質的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算、決算など)について審議し、可決するか、否決するか等を決定します。 |
| 選挙権 |
議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。 |
検査権及び
監査請求権 |
市(執行機関)の事務等を監視する方法の1つで、市の事務が市議会が決めたとおり行われているか検査したり、監査委員に監査を求めることができます。 |
| 調査権 |
市議会は市の事務に関する調査を行うことができます。 |
| 同意権 |
市長が副市長や教育委員会委員を任命するときなど、議会の同意が要件として定められている場合があります。 |
| 請願受理権 |
市議会は市民の代表として、市民の要望や意見を市の事務に反映させるため、市民から提出された請願や陳情を受け付け、審議します。 |
意見表明権及び
意見書提出権 |
市議会は、市の事務に属さないことでも、それが市に密接な関係があるものについては意見の表明や、国・県などに対して意見書を提出することができます。 |
| 自律権 |
市議会は、自主性や独立性を確保するため、市議会のことについては、みずから規律することができます。 |