遺跡に該当する土地、あるいは遺跡地図で遺跡と確認された土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)において、建築や土木工事などを計画されている場合には、文化財保護法が適用になるため、事前協議を行った上で試掘調査を実施し、「土木工事等のための発掘に関する届出書」を提出しなければなりません。
試掘調査とは?
- 試掘調査は、遺跡の概要や発掘調査の要否、工事の対象範囲等を把握するため、原則として市教育委員会が実施いたします。
- なお、遺跡に該当しない土地でも、遺跡が存在する可能性が高い場所については、その有無を確認するため、試掘調査をお願いする場合があります。
- 試掘調査の経費は、原則として市教育委員会が負担します。
文化財保護法に基づく手続きは?
- 個人の方や民間事業者が、遺跡内において建築や土木工事などを行おうとする場合には、その旨を工事着手の60日前までに、青森県教育委員会(市教育委員会経由)に届け出しなければなりません(文化財保護法第93条)。
- 「土木工事等のための発掘に関する届出書」に必要事項を記入し、必要な書類を添付して2部作成の上、市教育委員会(担当:文化財課)まで提出してください。
- 「土木工事等のための発掘に関する届出書」は、本ホームページからダウンロードするか、市文化財課でお取り寄せ下さい。
届出を提出した後はどうなるのか?
- 青森県教育委員会から、工事に関する指示が通知(市教育委員会を経由)されます。
- 指示の内容は、下記のとおりです。
| 指示内容 |
説 明 |
| 慎重工事 |
土木工事等により遺跡が損壊される可能性がない場合、事業者は慎重に工事を施工するものとします。 |
| 工事立会 |
土木工事等により遺跡が損壊される可能性があっても、発掘調査を行う必要がないと判断された場合、市教育委員会担当職員による工事中の立会いのもとで事業者は、工事を実施することができます。 |
| 発掘調査 |
土木工事等により遺跡が破壊または損壊されるに等しい状態になると判断される場合には、事前に記録保存のための発掘調査が必要となります。 |
|