どのような場合に照会が必要か?
- 住宅、店舗の建築
- 工場、倉庫、事務所等の建設
- 宅地、菜園の分譲
- 資材置場の造成
- 土取り、砂利・岩石採取、温泉掘削
- 農地転用
- 土地購入前の事前調査、物件調査、不動産鑑定評価
- その他の施設建築、土木工事など
照会が必要な方は?
- 不動産鑑定業者や、土地開発、土木工事を行う事業者等は照会が必要です。なお、住宅や店舗の建築などは個人の方が多いため、実際には仲介業者や工事施工業者が照会するケースがほとんどです。
- 最近では、遺跡であることを知らずに土地を購入された方の苦情も、多く寄せられています。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、遺跡の照会が必要です。
照会の方法は?
- 「遺跡・文化財等協議書」に必要事項を記入し、必要な書類を添付の上、市文化財課まで直接お持ちいただくか、郵送してください。
- 「遺跡・文化財等協議書」は、本ホームページからダウンロードするか、市文化財課でお取り寄せください。
簡単に調べる方法は?
- 参考程度に調べる場合には、本ホームページから遺跡地図をダウンロードして調べることができます。
- ただし、登録されている遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)に該当しない場合でも、新たに登録されることや、遺跡の範囲が拡張されることがあります。計画されている場所が遺跡の近隣である場合には、市文化財課までお問い合わせ下さい。
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