ホーム > 青森市民病院 > 当院からのお知らせ一覧 > 新型コロナウイルス感染症 療養期間終了後の来院についてのお願い
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更新日:2022年9月12日
令和4年9月7日、厚生労働省より、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準の見直しが発表されました。
下記基準においては、医療機関などハイリスク施設への不要不急の訪問は、有症状患者にあっては発症日から10日間が経過するまで、無症状患者にあっては検体採取日から7日間が経過するまでは避けることとされておりますので、当院への来院を控えていただきますようお願いいたします。
○有症状又は無症状患者の療養期間等について
有症状患者 | 入院患者または高齢者施設入所者 | 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除。 |
上記以外の者 | 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除。 ただし、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底すること。 |
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無症状患者 | 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目から解除。 | |
(5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合) |
6日目から解除。 ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底すること。 |
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